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火災保険について
火災保険(かさいほけん)は損害保険の一つで、

建物や建物内に収容された物品(住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫など)の

火災や風水害による損害をカバーする保険です。

原則としてあらゆる原因の火災に基づく損害について保険金を支払う(商法第665条)が、

商法にはいくつかの例外があります。

第640条 戦争その他の変乱によって生じた損害で特約にない場合

第641条 保険の目的の性格若しくは瑕疵(かし)、

その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失によって生じた損害

具体的な商品としては、補償対象を火災・落雷・爆発・風ひょう雪災による損害に限定した

「住宅火災保険」「普通火災保険」や、前記補償対象以外に外部からの

物体の落下や衝突・給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による損害も補償対象とした

「住宅総合保険」「団地保険(マンション保険とも。水災の補償は無し)」

「店舗総合保険」のようなものがあり、

企業向けには工場や事務所などの全体を一つの契約でカバーするものもあります。


また近年ではリスク細分型の火災保険も損害保険各社より販売されています。

これは、消費者が不要と判断した補償を外すことができるため、

従来型の火災保険に比べて合理的な加入が可能となっています。

なお、地震や津波、噴火などによる大規模災害はカバーされないため、

これらの被害へ対応する場合にはこれらを担保するオプションとして地震保険を追加する必要があります。

住宅向けの火災保険には、国が管轄する地震保険、

住宅以外の事務所・店舗・工場などには、地震拡張担保特約で別途カバーすることできます。

ところが、地震拡張担保については、住宅用と異なって民間で運用されていて、

海外の再保険市場でのリスクヘッジも困難なため、

限られた引き受け可能枠は保険会社の系列に連なる企業や優良な大企業

に占められているケースが多く、実際に加入することは困難です。

また、約款による除外がない限り、

保険者(保険会社)には消防・避難による損害をも填補する責任があり

ます(商法第666条)。




【2007/05/16 14:20 】 | 未分類 | コメント(242) | トラックバック(2)
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